松原産業の品質・衛生管理体制について

 

2020年6月1日より改正食品衛生法が施行されました。
この法律により、発泡スチロール製容器に個包装などなしで直接食品を入れて輸送する場合、
同法の『容器包装』適用対象となりました。
それにあたり同法に基づく、当社の「品質・衛生管理体制」の取り組みについて明記いたします。

 

■松原産業品質・衛生管理方針

改正食品衛生法に基づき、HACCP対応原料の使用、生産工程における品質管理、
衛生管理の確保に取り組んでいます。

 

1.人員管理について

○作業現場への入場時に服装、帽子の着用をチェック
○年1回健康診断受診を義務づけ、細かい健康状態をチェック
○日常の健康状態確認(検温・手洗い・身体異常等の有無)をチェック
○社員教育 (当社品質管理マニュアルに基づく教育を実施)

 

 

 

2.発泡スチロールの原料について

食品輸送容器には改正食品衛生法に準拠した原料を使用しています。
SDS(安全データシート)が必要な場合はお申し付け下さい。

 

 

 

3.生産工程の衛生管理について

 作業前・作業後の清掃を実施しています。
毎月実施している社内5S会議において随時問題点を改善し、整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
のチェックを行っています。

 

 

 

4.品質管理について

 目視による検品の他、製品毎の計量による製品重量と倍率のチェック、最新の金属検査機による
異物混入防止などを行っています。

 

 

5.水質管理

 工場内で生産に使用している水は、厚生労働大臣登録水質検査機関である
株式会社北陸環境科学研究所による水質検査を行っています。

 

6.トレーザビリティ体系

 お客様へ納品した製品の情報確認が可能となるよう、梱包袋にラベル番号を記載したシールを貼り付けています。
例)042130 = 4月 21日 30番の作業者が作業を行った。

 

■当社では安全・安心な製品をお届けするため、今後も継続して品質・衛生管理の維持向上に努めて参ります。

 

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